2018 年 12 月 19 日
文責:大橋 創
国会決議書 57/2018/QH14 によると、国会は 2019 年 10 月頃を目途に労働法の改正、追加を予定しています。今年 8 月に開催された労働法改正案編纂委員会において作成、提出された改正案においては、下記以外の項目及び複数の改正案が記載されていましたが、当該決議書における主たる改正、追加予定事項は以下の通りです。
No. | 項目 | 現行法 | 改正草案 |
1 | 時間外労働の上限 | 1 日の通常勤務時間 50%、1 ヶ月 30 時間、1 年 200 時間を超えてはならない。但し、政府が規定する特別な場合は、1 年で 300 時間を超えない時間外労働が認められる。 (労働法第 106 条 2 項 b) |
1 日 4 時間、1 年 400 時間を超えてはならない。 |
2 | 時間外労働手当 | 1.被雇用者が時間外労働をする場合、以下の手当が支払われる。 a)通常勤務日の時間外労働:150% b)週休日の時間外労働:200% c)祝日又は有給休暇の時間外労働:300% 2.深夜労働(22時から翌6時)をする被雇用者には賃金の 30%に相当する割増分が発生する。 3.深夜に時間外労働をする被雇用者には、上記 1、2 に規定する賃金以外に賃金の 20%に相当する割増分が発生する。 (労働法第 97 条、第 105 条) |
1.被雇用者が時間外労働をする場合、以下の手当が支払われる。 a)通常勤務日の時間外労働:最初 1時間が 150%、それ以降が 200% b)週休日の時間外労働:最初 2 時間が 200%、それ以降が 300% c)祝日又は有給休暇の時間外労働:最初 2 時間は 300%、それ以降は 400% 2.深夜に時間外労働をする被雇用者には、上記 1 に規定する賃金以外に賃金の 50%に相当する割増分が発生する。 |
3 | 就業規則等の作成手続 | 10 名以上の被雇用者を使用する雇用者は、文書による就業規則を所持し、登録しなければならない。その登録手続の際には、事業所の労働組合代表部(労働組合が設立されていない場合には上部労働組合)の意見を聴取する必要がある。 (労働法第 119 条 1 項、第 120条 1 項・ 2 項、 第 121 条) |
被雇用者が 50 名以上の雇用者については協力委員会の設置が義務付けられ、就業規則、賃金テーブルの作成、発行に際しては協力委員会からの意見聴取が必要となる。被雇用者が 50 名未満の雇用者については、現行法通りの手続となる。協力委員会の構成、設置手続、権利・義務等の詳細は草案には規定されていない。 |
4 | 定年年齢 | 男性満 60 歳、女性満55 歳 (労働法第 187 条 1 項) |
2021 年 1 月 1 日より、1 年毎に定年年齢を 6 ヶ月引き上げる。上限は男性満 62 歳、女性満 60 歳。 例: 2020 年に退職する男性→定年年齢満 60 歳 2021 年に退職する男性→定年年齢満 60 歳 6 ヶ月 2022 年に退職する男性→定年年齢満 61 歳 |
以上