2019 年 4 月 19 日、中古機械設備及び製造ラインの輸入に関する首相決定 No. 18/2019/QD-TTg(決定No.18)が公布され、同決定は 2019 年 6 月 15 日より施行されています。決定 No.18 の施行により、中古機械設備の輸入に関して規定している科学技術省通達 No.23/2015/TT-BKHCN(通達 No.23)は無効となります。
同決定はベトナム輸出入リストの HS コード 84 類及び 85 類に属する中古機械設備及び製造ラインの輸入及び鑑定のための基準、書類、手続を規定するものであり(決定 No.18 第 1 条 1 項)、「中古機械設備及び製造ライン」とは、製造後組み立てられ、且つ作動させた機械設備及び製造ラインを意味するとされており(決定No.18 第 3 条 3 項)、中古機械設備等を判断するための「年数」は製造年からベトナム港に機械設備が到着した輸入年までの年数を意味するとされており(決定 No.18 第 3 条 4 項)、製造月はこの年数計算に際して考慮されません(例:2008 年 1 月に製造され、2018 年 12 月に輸入された場合の年数は 10 年[2018-2008])。
1. 輸入基準
(1) 中古製造ライン(決定 No.18 第 5 条)
以下の基準を満たす中古製造ラインの輸入が認められる。
・以下の基準に従って製造されている。
a. 安全、省エネ及び環境保護に関する国家技術基準(QCVN)
b. ある輸入機械設備の種類に関し国家技術基準(QCVN)を利用、適用することができない場合、国家規格(TCVN)、G7 又は韓国の安全、省エネ及び環境保護に関する基準に従って製造されている。
・ 製造能力(ある特定期間に製造ラインが製品を製造することができる数)又は性能が設計された能力又は性能の少なくとも 85%存在する。
・製造ラインによって消費される原材料量又はエネルギー量が設計された消費レベルの 15%を超えない。
・製造ラインの技術が、技術移転法のガイドラインを規定する政令 No.76/2018/ND-CP に規定される移転禁止又は移転制限技術に含まれない。
・輸入される製造ラインに含まれる技術が、経済開発協力機構(OECD)加盟国内の少なくとも 3 の製造業者において適用されている。
(2) 中古機械設備(決定 No.18 第 6 条)
以下の基準を満たす中古機械設備の輸入が認められる。
・年数が 10 年を超えない。特定の分野の機械設備については附録記載の年数とする(附録は本レターの末尾に英語版を添付)。
・ 以下の基準に従って製造されている。
a. 安全、省エネ及び環境保護に関する国家技術基準(QCVN)
b. ある輸入機械設備の種類に関し国家技術基準(QCVN)を利用、適用することができない場合、国家規格(TCVN)、G7 又は韓国の安全、省エネ及び環境保護に関する基準に従って製造されている。
2. 輸入のための書類
(1) 中古製造ライン(決定 No.18 第 7 条 1 項)
・関税法に規定されている輸入のための必要書類
・ 輸入者の押印のある企業登録証明証の写し。請負業者による輸入の場合には輸入委託契約書。
・ 権限を有する機関により発行された検査証明書。
(2) 中古機械設備(決定 No.18 第 8 条 1 項)
・関税法に規定される輸入のための必要書類。
・ 押印のある企業登録証明証の写し。請負業者による輸入の場合には輸入委託契約書。
・公証認証されベトナム語翻訳が付された製造にあたって適用された基準に関する製造者の証明書。
・権限を有する機関により発行された検査証明書。
3.10 年を超える中古機械設備の輸入(決定 No.18 第 9 条)
(1) 条件
・製造能力(ある特定期間に機械設備が製品を製造することができる数)又は性能が設計された能力又は性能の少なくとも 85%存在する。
・ 機械設備によって消費される原材料量又はエネルギー量が設計された消費レベルの 15%を超えない。
(2) 科学技術省による輸入許可のための申請書類
・ 申請書類(決定 No.18 に法定書式あり)。
・押印のある企業登録証明証の写し。
・権限を有する機関により発行された検査証明書。
(3) 審査手続
・申請者からの充分且つ有効な書類の受領後 2 営業日以内に、科学技術省は関係各省及び省級機関への意見照会のために申請書と共に要望書を送付する。
・科学技術省からの要望書を受領後 10 営業日以内に、関係各省、省級機関及び専門家は中古機械設備の輸入に関する意見を提出する。
・関係各省等からの書面による意見受領後 3 営業日以内に、科学技術省は申請者に対して結果回答をする。申請拒否の場合、結果回答の書面にはその拒否の理由を記載しなければならない。.
4.経過措置 決定 No.18 の施行日である 2019 年 6 月 15 日前に科学技術省により中古機械設備の輸入が許可されてい る場合には通達 No.23 に従って中古機械設備を輸入することができ、施行日前に科学技術省に申請が受領さ れている場合には通達 No.23 又は決定 No.18 のいずれかに基づいた申請をすることができるといった経過措 置が規定されています(決定 No.18 第 16 条 1 項、2 項)。
(参考:首相決定 No.18 の附録Ⅰ)
No. | Field/machinery, equipment | HS code | Age of machinery/ equipment (expressed in years), not exceeding |
1 | Mechanical engineering | ||
a | Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor. | 84.2 | 20 |
b | Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries. | 84.54 | 20 |
c | Metal-rolling mills and rolls therefor. | 84.55 | 20 |
d | Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines. | 84.56 | 20 |
dd | Machining centres, unit construction machines (single station) and multistation transfer machines, for working metal. | 84.57 | 20 |
e | Lathes (including turning centres) for removing metal. | 84.58 | 20 |
g | Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58. | 84.59 | 20 |
h | Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 84.61. | 84.6 | 20 |
i | Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included. | 84.61 | 20 |
k | Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above. | 84.62 | 20 |
l | Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material. | 84.63 | 20 |
m | Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter. | 84.79 | 20 |
2 | Wood production and processing | ||
a | Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard | 84.19.32 | 15 |
b | Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials. | 84.65 | 20 |
c | Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous materials and other machinery for treating wood or cork. | 84.79.30 | 20 |
3 | Paper and paper pulp production | ||
a | Machines and mechanical appliances | 84.39 84.40 84.41 |
20 |
以上