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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 社会保険分野におけるデジタル証明書、デジタル署名、認証サービスの 提供等に関する 決定 No.1166/QD-BHXH

 2020922日、ベトナム社会保険局は、社会保険分野における デジタル証明書、デジタル署名、 認証サービスの提供、管理およ び使用に関する規則(「本規則」 )を公布するための決定 No.1166/QDBHXH(「本決定」 )を発行しました。本決定は 20181 5 日付で公布された決定 No.54/QĐ-BHXH に代わるものです。本決定および本規則は 2020 10 1 日より施行されています。

 本規則の中にはデジタル署名やデジタル証明書の定義規定は置かれていませんが、関連するデジタル署名およびその認証に関する電子取引法のガイドラインに関する政令 No.130/2018/NĐ-CP 3 条では以下のように定義されています。
 ▪「デジタル署名」とは、 非対象暗号を使用して、データメッセージを変換することにより作成された電子署名の形式を意味し、初期データメッセージと署名者の公開鍵を保有している人を正確に把握することができるものを意味する 。
 ▪「デジタル証明書」とは、承認機関によって付与される電子証明書を意味し、ある主体が保有する公開鍵のIDを提供し、対応する秘密鍵を使用することによって、ある主体がデジタル署名の署名者であることを証明するものである。

 本規則の主な内容は以下の通りです。

1. 適用対象(2 )

 ▪ 社会保険分野のシステムに関する 組織および個人
 ▪ デジタル署名を使用して社会保険分野との取引を実施している組織および個人

2. デジタル署名およびデジタル証明書

 (1) デジタル証明書
デジタル証明書の有効期間は新規利用者に対するものは最大
5 年間、延長は最大 3 年間とされています(本規則第 5 )
 (2) デジタル署名
  ▪ 電子書面へのデジタル署名(7 )
   a) 電子書面には、規定に従って電子書面に署名する責任を負う個人ま たは組織による デジタル署名がある 。
   b) 個人のデジタル署名により 署名された電子書面は、その個人によって署名された書面書と同等の有効性を有する 。 印鑑の管理および使用に関する法令に従って権限を有する者のデジタル署名により 署名された電子書面は、その権限を有する 者によって署名・押印された文書と 同等の有効性を有する。
   c) 署名された文書が電子化され、 文書を公布した機関・組織によって押印、署名された電子書面は、 署名押印された文書と 同等の有効性を有する 。
   d) 代理による 署名、 命令に従った署名は、 権限を有する者により 自己のデジタル署名を使用したとみなされ、 署名者はデジタル証明書記載の役職によって判断される 。
  ▪ 電子証憑へのデジタル署名
   a) デジタル署名された電子証憑は、 各適用法の規定に従った要件を完全に満たす必要がある。
   b) 電子証憑には、 電子証憑に指定された職位に従って、すべてのデジタル署名が必要となる 。電子証憑は、 文書の署名と 同等の法的有効性を有する。
   c) 代理による 署名、 命令に従った署名は、 権限を有する者により 自己のデジタル署名を使用したとみなされ、 署名者はデジタル証明書記載の署名者の職位によって判断される 。

3. デジタル署名の適用範囲(9 )

 a) 社会保険の特殊なデジタル署名は社会保険分野の内部電子取引において使用される 。
 b) 政府の特殊なデジタル署名は政治機関、個人、組織、企業または社会保険分野の電子取引で使用される 。
 c) 公共のデジタル署名は定款または書面による合意、 調整規則を通じて社会保険分野と組織の要請による電子取引で使用される 。
 d) 商業銀行との電子取引で使用されるデジタル署名には、 振替依頼の作成、監査、承認の 3 段階の署名が必要となる 。
 e) 規定された範囲の電子メールの送受信にはデジタル署名を使用する必要がある。
 f) デジタル署名を必要とする情報技術アプリケーションの機能を通じた社会保険分野以外との取引、情報交換を実施する場合にも、デジタル署名の使用を必要とする。

以上

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