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海外労働助成基金についての決定 No.40/2021/QĐ-TTg

 2021 年 12 月 31 日、 ベトナム首相は、 海外労働助成基金についての決定 No.40/2021/QĐ-TTg(「決定 40号」 )を公布しました。 決定 40 号は 2022 年 2 月 21 日より 施行されます。決定 40 号の施行に伴って、 FESの設立、管理及び使用にについての決定 No.144/2007/QĐ-TTg(「決定 144 号」 ) が失効となります。 決定40 号の主な内容は以下の通りです。


内容

決定 144 号

決定 40 号

根拠法令

2006 年 11 月 29 日付け契約に基づいて外国で就労する ベトナム人労働者に関する 法律

2020 年 11 月 13 日付け契約に基づいて外国で就労する ベトナム人労働者に関する 法律

基金の設立

第 1 条 海外労働助成基金の設立
1. 労働力輸出助成基金等の再編成を基礎として海外労働助成基金を設立する 。
2. 海外労働助成基金は、労働傷病兵社会省により管理され、 非営利により運営され、法人格を有し、独立会計とする。また、 海外労働助成基金は、 国庫に口座を開設することが許可される 。 当年の基金残高は翌年に繰り越されて使用
することができる。

第 3 条 海外労働助成基金の設立
1. 市場の発展、安定、拡大を支援し、労働者およ び企業に対するリスクを防止、減少、克服し、労働者の適法・正当な権利およ び利益を保護することを目的として、 労働傷病兵社会省に属する 海外労働助成基金を設立する 。
2. 本基金はハノイ市に本店を置き 、 ウェブサイト を有する 。
3. 本基金の英語名: Fund for Overseas Employment Support(FES)

適用対象

規定なし

第 2 条 適用対象
1. 契約に基づいて外国で就労する ベトナム人労働者
2. 契約に基づいて外国で就労する ベトナム人労働者の派遣事業を実施する 企業

3. 本基金の設立、運営、管理およ び利用に関する機関、組織、個人

法的地位 規定なし 第 4 条 本基金の法的地位
1. 本基金は非営利により運営され、国家予算外で管理される国家財政基金である。
2. 本基金は経常支出およ び投資支出を自ら確保する 公的事業単位のモデルに基づいて運営される。
3. 海外労働助成基金は、 法人格およ び自らの印章を有し、独立会計とし、 自らの財務報告を持ち、 国庫およ び法令に従ってベトナムで合法的に運営されている商業銀行に口座を開設することが許可される。

基金の機構

第 4 条 本基金の管理機構
1. 労働傷病兵社会省は、管理評議会およ び基金運営委員会に通じて海外労働助成基金を管理する。
a) 管理評議会には労働傷病兵社会省大臣が任命・ 解任する 5 人のメンバーを含む。
b) 基金運営委員会には会長、 1 人の副会長、 チーフアカウンタント 、アシスタント部門等を含
む。

第 5 条 本基金の管理機構
本基金の管理機構には、 管理評議会およ び基金運営機関を含む。
1. 管理評議会は 5 人のメンバーから構成される 。具体的には労働傷病兵社会省大臣が任命・解任・降格・規律等をする 会長、副会長、専任または兼任制度の下で業務に従事する 委員を含む。
2. 基金運営機関には社長、副社長、 チーフアカウンタン、 業務部、基金事務所を含む。

基金の財源および基金への寄付金

第 2 条 本基金への形成の源及び寄付額
1. 繰越しの労働力輸出助成基金の残高。
2. 企業の寄付
契約に基づいて外国で就労する ベトナム人労働者に関する 法律第 8 条に従って外国で就労するベトナム人労働者の 派遣事業を 実施する 企業は、 海外労働助成基金への寄付として毎年のサービス料の受取額の 1%を寄付する 。
3. 労働者の寄付
外国で就労する ベトナム人労働者は、 各契約に対し 1人あたりの 100,000VND を海外労働助成基金へ寄付する。
4. 政府首相の決定に基づく特別な場合における
国家予算からの支援。

第 7 条 企業の寄付

1. 寄付額
外国で就労する ベトナム人労働者の派遣事業を実施する 企業は、 各契約に対し 1 人あ たりの150,000VND を海外労働助成基金へ寄付する。企業は、 外国で就労する ベトナム人労働者の派遣事業の実施費用にその寄付額を計上することができる。 本基金への寄付の根拠はサービス企業と 労働者との間の外国就労の労働者派遣契約である。
第 8 条 労働者の寄付
1. 寄付額
外国で働くベトナム人労働者は、各契約に対し1 人あたりの 100,000VND を本基金へ寄付する。本基金への寄付の根拠は、以下の契約または文書のいずれかである。
a) サービス企業または事業組織と労働者との間のベトナム人労働者の海外派遣契約書
b) 海外で職業の水準・技能の向上・訓練に関する企業と労働者との間の外国での職業訓練契約書
c) 外国における工事・ プロジェクトを落札・請負し、 外国で働く ベトナム人労働者を派遣する企業と労働者との間の契約書およ び合意書
d) 外国に投資を行う組織、個人と労働者との間のベトナム人労働者の海外派遣契約書およ び合意書
dd) 労働者と 海外使用者との間の労働契約書等

ベトナム人労働者に対する 補助内容

規定なし

第 9 条:労働者補助の原則
1.労働者が本基金を完全に納付する場合、本決定の規定に基づいて補助される。補助の適用時点は労働者が本基金に納付する時からとする。
2.労働者は、 本基金への 1 回の納付に応じて、本決定に規定される補助内容に対して 1 回に補助される。

3.本決定第 10 条、第 11 条、第 12 条およ び第13 条に規定されている内容は、労働者が契約に基づいて海外で就労している 間に発生することに限り適用される。 「中略」

第 3 条 3 項 a 号
– 外国での 就労期間中に死亡した労働者の親族への補助。補助額:10,000,000VND/件
– 外国での就労期間中に労働者が労働災害、リスク災害を被った、疾病に罹患し 、勤務継続ができない健康上の理由により 期限前に帰国しなけ れ ば な ら な い 場 合 。 最 大 補 助 額 :5,000,000VND/件
– 本基金の管理評議会の申立てに従い労働傷病兵社会省大臣により 決定された その 他の客観的危険性のある 場合への 補助。 最大 5,000,000VND/件

第 10 条から第 15 条まで
– 労働者が労働災害、リスク災害を被った、疾病に罹患し、 勤務継続ができない健康上の理由により 期限前に帰国しなければならない場合。補 助 額 は 10,000,000VND ~30,000,000VND/ 件(第 10 条 1 項)
– 労働者が 、 外国の 使用者が 解散、破産または天災、疫病、政治不安、戦争、経済不況により生産・経営拠点を縮小し 、その 他の不可抗力の理由により 期限前に帰国しなければならない 場合。補助額は 7,000,000VND~20,000,000VND/件(第 11 条 1 項)
– 労働者が 、 外国での就労期間中に使用者による 虐待、労働の強要、セクシャルハラスメントの行為によって 、 また は生命およ び健康に対する直接の脅威を及ぼす明らかな危険によって 、一方的に労働契約を終了ために 期限前に帰国しなければならない場合。補助額は 7,000,000VND~20,000,000VND/件(第 12 条 1 項)
– 送出事業に関する 労働紛争解決のため の 補助額は、弁護士、法務コンサルティングの費用およ び訴訟費用の 50%に相当するが、 一人の 労働者に 関連する 事件場合は 最大50,000,000VND/件、 複数の 労働者に関連する 事件の 場合は最大100,000,000VND/件 (第 13 条 1 項)

– 労働者の親族が外国で就労する間に死亡または行方不明の場合。補助額は 40,000,000VND/件(第 14 条 1 項)
– 労働者に対して職業を訓練しまたは職業を変更するための補助額 1,000,000VND。最大 6 ヶ月/人/コース(第 15 条 1 項)

送出事業会社への補助

規定なし 第 16 条:企業補助の原則
1. 企業は、 本基金を完全に納付する場合、本決定の規定に基づいて補助される。
2.企業は、本決定第 17 条に定める市場ごとに 1年間に 1 回補助される。
3.労働者の外国への送出事業者が労働者と締結した労働契約、労働傷病兵社会省より承認された労働者供給契約の内容に合致していない 場合、本決定第 18 条に定める内容は適用されな
い。
第 3 条 3 項 b 号
企業が、 外国での就労期間中に労働者が死亡するリスク を解決するため、従業員を外国に派遣しなければならない場合、ベトナムから労働者が就労する国へ航空券(片道) 1 枚を企業に補助する。

– 新規市場開拓発展、国外労働市場の維持・拡大の活動を参加し、 およ び労働傷病兵社会省と外国におけるベトナム代表機関により組織されたベトナム人労働者を受け入れている市場の調
査、評価に参加する 企業は、 その企業の従業員1 名の往復航空券の費用を補助される (第 17 条1 項) 。
– 労働者の生命、名誉、合法的な財産に関連する複雑かつ深刻な事件、市場とベトナム人労働者の受け入れに影響を与える深刻な事件に対処するため、管轄当局の要請に応じて従業員を外
国に派遣しなければならない企業は、企業の従業員 1 名の往復航空券の費用が補助される (第18 条 1 項) 。

– 労働者が外国での就労期間中に死亡し、かつ労働者が破産し、費用を支払うことができず、保険の対象にならない理由により 、労働者の遺体を運搬しなければならない企業は、労働者が
就労した国または地域からベトナムへの遺体運搬費用の 50%が補助される (第 19 条 1 項) 。

以上

Japan
Vietnam