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【ブログ】ベトナム社会主義共和国における外国法人の進出形態について②

いつも大変お世話になっております。

AGS設立部の山崎です。

新年あけましておめでとうございます。

本年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

前回の寄稿(ベトナム社会主義共和国における外国法人の進出形態について①)では、外国法人がベトナムへ進出する際の「設立形態」についてご紹介させて頂きました。

今回は、各形態の設立手続きの期間、手順、必要書類等についてご紹介して参ります。

【現地法人の設立】

◆期間

4ヵ月程度(商社の場合は、④取得の為+1.5ヶ月)

◆手順

①事業内容と設立場所の決定

②投資登録証明書(Investment Registration Certificate)の取得
(DPIでの審査期間:15営業日)

③企業登録証明書(Enterprise Registration Certificate)の取得(←この時点で登記完了)
(DPIでの審査期間:3営業日)

④運営許可証(Business License)の取得(※商社活動を行う企業のみ必要)
(商工局での審査期間:1.5~2カ月)

⑤会社設立後の諸手続き(現地法人印の取得、銀行口座の開設など)

◆必要書類

(②Investment Registration Certificateの申請)
  1. 親会社の登記簿(現在事項証明書と履歴事項全部証明書どちらでも可、基本的には履歴事項全部証明書を提出)
  2. 親会社の監査済みの直近2期分の決算書(貸借対照表、株主資本等変動計算書、損益計算書※注記表は不要)
  3. 銀行残高証明書(ベトナムに振込む資本金額を超える金額が必要)
  4. 親会社代表取締役のパスポートコピー
  5. 商社に限り販売履歴がわかる販売契約書、あるいは請求書(現地法人で販売する商品と関連性あるいは同一のHSコードで、取引量と売上額が高いもの)
  6. 賃貸契約書(土地使用権の証明書、建物所有権の証明書、オーナーの投資ライセンス)
  7. 申請書


(③Enterprise Registration Certificateの申請)
  1. 親会社の登記簿
  2. 親会社の定款
  3. 現地法人の法的代表者のパスポート
  4. 申請書


(④Business Licenseの申請)
  1. 現地法人のInvestment Registration Certificate
  2. 現地法人のEnterprise Registration Certificate
  3. 申請書

【支店の設立】

◆期間

3ヵ月程度

◆手順

①事業内容と設立場所の決定

②設置許可証の取得(商工省での審査期間:最短15日)

③会社設立後の諸手続き(支店印の取得、税コードの取得、銀行口座の開設など)

◆必要書類
  1. 親会社の登記簿(現在事項証明書と履歴事項全部証明書どちらでも可、基本的には履歴事項全部証明書を提出)
  2. 親会社の監査済みの直近2期分の決算書(貸借対照表、株主資本等変動計算書、損益計算書※注記表は不要)
  3. 外国法人の会社定款のコピー
  4. 賃貸契約書(土地使用権の証明書、建物所有権の証明書、オーナーの投資ライセンス)
  5. 申請書

 【駐在員事務所の設立】

◆期間

3ヵ月程度

◆手順

①設立場所の決定

②駐在員事務所ライセンスの取得(商工局での審査期間:7営業日)

③会社設立後の諸手続き(駐在員事務所印の取得、税コードの取得、銀行口座の開設など)

◆必要書類
  1. 本社の登記簿謄本
  2. 1期分の監査済み決算報告書
  3. 駐在事務所所長のパスポートコピー
  4. 賃貸契約書(土地使用権証明書、建物所有権証明書、オーナーの投資ライセンス)
  5. 申請書


以上、今回は外国法人の各進出形態での設立手続きをご紹介させて頂きました。

弊社では、現地法人や駐在事務所の設立や閉鎖(清算)を始め、その他お客様の抱える様々な問題に対し、迅速かつタイムリーなアドバイスをご提供しております。

ベトナム進出や、進出後の御手続きにおいてお困りのことがございましたら、

是非、弊社までお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。それではまた!!


2018年1月5日

AGS設立部 山崎

Japan
Vietnam