2014年のベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・滞在に関する法律(47/2014/QH13)はベトナムビザ発給管理について2000年法令の規定より詳しく規定している。
次の場合はビザ申請する際、入国目的を証明できる書類を提供しなければならない。
*投資目的で入国する外国人は投資法律の規定に基づき、ベトナムで投資することの証明書類(投資ライセンス)が必要。
*ベトナムで弁護士業務を行う外国人は、弁護士資格を証明する書類が必要。
*労働目的でベトナムに入国する外国人は「労働法」に規定された労働許可書が必要。
*就学目的でベトナムに入国する外国人はベトナムの学校、または教育機関からの確認書が必要。
この新しい法律は前述の2000年法令の規定に代わるもので、2015年1月1日から有効。
(thuvienphapluat.vn 2014年7月29日)