Search

【ブログ】ベトナムにおける「特許」について

皆さん、こんにちは。AGSホーチミン事務所ビジネスマッチング部の宮本です。

インターンシップ活動も残すところ1週間余りとなり、AGSでブログを執筆するのも今回を入れて残り後2回となりました。

さて、今回はベトナムにおける「特許」について少しご紹介したいと思い、調べていたのですが情報量が多く、専門家ではない私には少しハードルが高かったので簡単にご紹介したいと思います。

まず、日本では、特許法、意匠法、商標法など権利毎に法律が制定されていますが、ベトナムでは知的財産法という名称の法律の中で特許・実用新案、意匠、商標、商号、地理的表示、回路配置、著作権、著作隣接権、植物品種権、営業機密などの保護及びそのための手続を規定しています。

ベトナムにおける知的財産に係る法令は、国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property = NOIP)のウェブサイトに掲載されており、国家知的所有権庁では上記の内の特許・実用新案、意匠、商標、商号、地理的表示、回路配置を扱っています。

NOIPのウェブサイト:http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en

国家知的財産庁は日本で言うところの特許庁に該当します。ベトナムでは2005年に知的財産法(No.50/2005/QH11)が策定され、その後2009年に改正がなされたものが現行法(No.36/2009/ QH 12)として2010年1月1日から施行されています。

上記ウェブサイトには、知的財産に関してはベトナム語と英語の両方で掲載されており、重要な法令は英語で見ることができます。しかし、ベトナム語で掲載されている内容と英語で掲載されている内容には大きく異なることは無いものの全く同じではないようで、最新の情報の中には英語に翻訳されていないものもあるようです。

ベトナムで特許について調べる際は、英語版だけではなくベトナム語版もきっちり確認する必要があるという事ですね。

また、手続きに必要な書類を少しご紹介しておくと、特許出願に必要な書類は、①願書、②保護を求める発明を特定する書類、③委任状、④出願件を証明する書類、⑤優先権を証明する書類、⑥手数料および料金の納付書があります。

特許出願人と行政当局との間のやり取りは、ベトナム語でなければならなく、日本語はもちろんのこと英語も使用できないようです。他言語で作成された書類に関しては、参考資料として用いられる程度で、基本的にはベトナム語で作成しなければならないようです。、参考資料として用いられる書類の中には、委任状、出願件を証明する書類、優先権を証明する書類、出願を裏付けるその他の書類などがあり、これらの書類も多言語での作成は可能ですが、当局が要求する場合はベトナム語に翻訳する必要があるので、この書類については注意する必要があります。

特許についてもう少し細かくご紹介したいのですが、詳細を書き出すとブログ記事では納まりきらないので今回はベトナム知的財産庁と特許出願に関する手続きの紹介だけとさせて頂きます。

最後までお読み頂きありがとうございました。



≪参考≫

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/3970/

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5172/

Japan
Vietnam