2015年6月4日、ベトナム商工省は中国のベトナム経由の商品の留置期間について規定する通達11/2015/TT-BCTを発行した。
*ベトナム経由の商品は税関手続きが完了した後、ベトナムで最大30日間留置できる。
*経由商品の留置期間を延長する場合、30日以内であれば延長できるが、3回までしか延長することができない。
留置期間更新許可申請書類や手続きなどは本通達の13条にガイドラインを示した。
本通達は2015年7月20日から有効となり、305/2001/QĐ-BTMの決定に代わるものであり、336/2005/QĐ-BTMの決定は効力を持たなくなる。
(thuvienphapluat.vn 2015年6月6日)