2020年1月1日からの最低賃金
政府は、2019年11月15日、2020年1月1日以降に適用される最低賃金に関する政令No.90/2019/MD-CPを発効しました。
それによると、第1地域から第4地域までの最低賃金は以下のようになります。
2019年 | 2020年 | 前年比上昇率 | |
第1地域 | 418万VND | 442万VND(約20,752円) | 5.7% |
第2地域 | 371万VND | 392万VND (約18,404円) | 5.7% |
第3地域 | 325万VND | 343万VND(約16,104円) | 5.5% |
第4地域 | 292万VND | 307万VND(約14,414円) | 5.1% |
この最低賃金額は、今年8月に国家賃金評議会において採択された案と同じ金額であり、政府はその引上案を採用しました。
第1地域から第4地域は都市化や経済的発展を基準に指定されており、第1地域にはハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ドンナイ省等が指定されています。
毎年発効される政令において、各地域の指定区分に変更があるため留意する必要があります。
最低賃金は、労働者に支給される賃金のうち手当等を除いた基本給、給与に適用されるものと考えられており(労働法No.10/2012/QH13第90条1項)、使用者が政府が公表した最低賃金を下回る額の賃金を支払った場合には、違反の労働者の数に応じて2,000万VNDから7,500万VNDの罰金を課される可能性があります(政令No.95/2013/ND-CP第13条4項)。
以上