2020年2月12日、ベトナム政府は行政違反処分法に基づく審査、処分行為に関する政令No.19/2020/ND-CP(以下「政令19」)を公布し、3月31日より施行しています。なお、行政違反処分法の処分行為に関する第4章の規定は2020年7月1日より施行します。
政令19は、人民委員会、公安機関、税務機関といった行政違反処分の権限を有する機関、個人に対する行政違反処分を規定し、ベトナムで事業を行う企業や組織は適用対象ではありません。もっとも、職権の濫用により得た金銭、利益の受領等も処罰の対象とされており、贈収賄や腐敗に関する権限を有する立場にある機関および個人の行為を規制しています。
主な内容は以下の通りです。
I. 適用対象 (第2条)(1) 行政違反処分法を審査する権限を有する個人および機関、行政違反処分法の実施業務の管理機関
(2) 行政違反処分の権限を有する機関の最高責任者、行政違反処分の権限を有する者の管轄上位責任者を管理する機関の最高責任者
(3) 行政違反処分の権限を有する者、行政違反記録を作成する権限を有する者
(4) 行政違反処分法を実施するその他の関係機関、組織及び個人
II. 審査の権限(第 6条)(1) 大臣、省級機関の最高責任者
ただし、全国的で複雑な事案の場合、司法省大臣は政府首相に報告する。それを踏まえて政府首相は検討し、審査を主導する責任のある機関を決定する。
(2) 司法省大臣
(3) 省級、区級の人民委員会委員長
(4) 行政違反処分の権限を有する者を管理する機関、最高責任者
III. 行政違反処分法の実施における懲戒処分1. 行政違反処分法の対象とする各違反行為 (第 22条)
① 刑事犯罪を構成する可能性のある事案において、刑事訴追機関に対して送致せずに行政違反処分をする行為
② 行政違反処分の際、職権を濫用して違反者に対し、強制的に取立て、違反者の金銭や財産を要求・受領し、違反者を容認・隠匿し、違反者の権利を制限する行為
③ 行政違反を処分しない行為、違反者に対する是正措置を適用せず、または行政処分を適用しない行為
④ 行政処分、是正措置または行政処分措置[1]を即時または厳密に適用せず、規定された対象者、手順、権限に従わない行為
⑤ 行政違反行為に対する処罰形式、是正措置の適用が不正、不十分な行為
⑥ 行政違反処分へ違法に介入する行為
⑦ 行政処分措置の適用期限を延長する行為
⑧ 行政違反の罰金、罰金決定の遅延利息、没収した行政違反の証拠・手段の売却・清算金、行政違反処分から収集したその他の金銭を国家予算に関する法律の規定に反して利用する行為
⑨ 行政違反処分に関する書類、是正措置に関する書類を偽造・改ざんする行為
⑩ 審査の内容に関する不正確、不誠実な情報および資料を提供する行為
⑪ 審査活動に不法に介入し、自己の権限を濫用して審査業務を実施する者に影響を与える行為
⑫ 審査業務を実施する者を妨害し、審査機関および審査団に情報および資料を提供する者を脅迫し、審査活動を困難にする等の妨害行為
⑬ 正式な結果が出ていない段階で審査結果に関する情報および資料を開示する行為
⑭ 審査結果を実施・開示しない行為
⑮ 審査結果を不正、不十分に実施する行為
⑯ 違反者に対する処罰決定の執行および是正措置の実施に関する監視、遂行、監査をしない行為
⑰ 国家管理と行政処分措置の分野における各行政違反行為に対する行政違反行為、権限、処分形式、是正措置に関する規定に反する文書を発行する行為
⑱ 十分な権限がないにもかかわらず審査結果の実施を指示する行為
⑲ 行政違反処分に関する陳情、告発に迅速に対応しない、または解決させない行為
2. 戒処分の形式
No. |
懲戒処分の形式 | 対象 |
対象行為 |
1 |
譴責 (第24条) |
幹部 | ④、⑬、⑮、⑯に該当する行為 |
公務員 |
|||
職員 |
⑬、⑮、⑲に該当する行為 | ||
2 | 警告 (第25条) |
幹部 |
③、⑤、⑥、⑦、⑩、⑪、⑱に該当する行為 |
公務員 |
③、⑥、⑦、⑩、⑪、⑭に該当する行為 | ||
職員 |
⑥、⑧、⑩、⑪、⑭に該当する行為 | ||
役員・管理職の公務員 |
⑱に該当する行為 |
||
管理職員 |
|||
3 |
減給 (第 26条) |
役員・管理職ではない公務員 |
⑧に該当する行為 |
4 |
降職 (第27条) |
役員・管理職の公務員 |
⑭に該当する行為 |
5 |
解職 (第 28条) |
幹部 | ①、②、⑧、⑨、⑫、⑭、⑰に該当する行為 |
役員・管理職の公務員 |
⑰に該当する行為 |
||
管理職員 |
⑭、⑰に該当する行為 |
||
6 |
解雇 (第29条) |
公務員 | ①、②、⑨、⑫に該当する行為 |
職員 |
IV. 政令81/2013 / ND-CP及び政令No.97/2017 / ND-CP一部の廃止(第30条)
政令19の施行に伴い、行政違反処分法の一部条項の実施に関する政令 No.81/2013/ND-CPおよび政令No.97/2017/ND-CPの一部は失効しています。
以上
[1] 行政処分措置とは、防衛、社会秩序、公安に関する法令に違反したが、犯罪を構成しない場合において違反を犯した個人に対して適用される教育の実施や教育施設への送致等を意味します(行政違反処分法No.15/2012/QH13第2条3項)。