2020年8月31日、ベトナム保健省は所管の関係当局および各人民委員会に向け、14日間未満の短期滞在を目的とするベトナムへ入国する外国人等に適用する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に関する公文書No.4674/BYT-MTを発行しました。
既にご案内の通り、本公文書では、投資家、高度技能労働者、専門家、企業経営者およびその家族、相手国との間で特別に合意に至ったその他対象者、外交・公務目的の者等(以下、「外国人専門家等」)、14日未満の短期間の滞在でベトナムに入国する外国人に対し、当局の定めた一般的な規制を遵守する限り、現行の14日間の厳格な集中隔離措置を今後適用しないことを定めています。その概要は以下の通りです。
なお、以下の記載内容は2020年9月28日10時00分時点での情報に基づく内容、解釈となりますことを予めご了承ください。今後、本件に関する法令のアップデートがありましたら随時お知らせ致します。また今後、本件に関するベトナムおよび世界の感染状況の動向や関係各所の具体的な対応等に関する詳報へのアクセスは、各公的機関、専門機関等へのお問い合わせもご検討ください。
1.対象者
・14日未満の短期滞在でベトナムに入国する投資家、高技能労働者、企業管理者およびその家族
・外交・公務目的の者
・上記以外で相手国との合意に至ったその他の対象者
・上記入国者と接触する者
2.効果・手続等
・COVID-19対策に関する一連の所定のガイダンスを厳守する限り、外国人専門家等は原則として14日間の厳格な集中隔離措置が適用されません。
・外国人専門家等は国際医療保険に加入するか、招聘機関・組織は外国人専門家等がCOVID-19に感染した場合の治療費を負担しなければなりません。
・外国人専門家等は入国3~7日前までにPCR検査を受け、陰性判定でなければなりません。なお、出国する国で認証された医療機関でPCR検査を受ける必要があります。
・外国人専門家等はPCR検査の陰性証明書の提出および健康観察を実施するために、少なくとも出勤日の1日前にベトナムに到着する必要があります。
・外国人専門家等は政府が指定する宿泊施設で個別に部屋を手配し、滞在期間中は事前に報告したスケジュールに沿って行動しなければなりません。
・外国人専門家等は新型コロナウイルス感染者追跡アプリ「Bluezone」をインストールし、電子医療申告する必要があります。
・外国人専門家等は入国から14日が経過した後、なおベトナム滞在継続を希望する場合、PCR検査で陰性判定が出れば隔離措置を受けずに滞在継続が可能となります。
以上