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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 自動車・バイクの登録料金の改定および変更スケジュール に関する決定 No.1238/QD-BTC

 2020 年 8 月 21 日、財務省・税務総局は自動車およびバイクの登録料金の改定および変更スケジュールに関する決定 No.1238/QD-BTC(以下、「本決定」)を発行しました。同年 7 月 10 日より施行されている政令 No.57/2020/ND-CP によって自動車部品および自動車部品の生産に用いられる部材や資材に対する優遇措置によって短期間のうちに新しいタイプの自動車がベトナム市場に普及することになったため、様々な車種ごとに課される登録税の対象となる価格があらためて調整され、引き下げられることになります。本政令は 2020 年 8 月 25 日から適用されています。

 本政令によると、例えば次の通り登録料が調整・減額されています(9 人乗り以下モデルで国内生産・組立の自動車の場合)。


ブランド 車種【商品名/型番】 従来金額【VND 変更金額【VND
HUYNDAI GRAND 110 1.2 MT 370,000,000 350,000,000
HUYNDAI SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT 1,205,000,000 1,125,000,000
MAZDA 3 15G AT HB BP 784,700,000 719,000,000
MAZDA 3 15G AT HB-H BP 859,000,000 809,000,000


なお、組織および個人は、所有権・使用権を登録する時点で登録料を納付しなければなりません(政令 No.140/2016/ND-CP 第 3 条)。ただし、政令に規定されたに規定される登録料が免除される場合を除きます(政令 140 第 9 条および政令 140 第 9 条を改正・追加する政令No.20/2019/ND-CP 第 1 条 3 項)。

具体的には自動車・バイクに対する所有権・使用権を登録するタイミングは、新たな購入、名義変更、贈与、相続の時点となり、その時点で各登録料を納付する必要があります(政令 140および政令 20 によって現に所有している自動車・バイクに対して改めて登録料の支払が発生することはありません)。

ちなみに、登録料の納付金額についての計算方法は政令 140 および政令 20/2019/NĐ-CP、通達 No.20/2019/TT-BTC に詳細が規定されています。

登録料の納付方法については、直接納付の場合、所有権・使用権を登録する税務支局または税務総局が推奨する場所で、各省・中央直轄市では所定の場所に納付します(政令 20 第 1 条 4項 a 号)。また、電子納付の場合、自動車およびバイクの登録料の電子納付に関する公文書No.3027/TCT-DNNCN に従うことになっており、詳しくは弊社ニュースもご覧ください。

以上

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