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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 経営登記機関および社会保険機関の連携 に関する政令 No.122/2020/NĐ-CP

 べトナム政府は、企業、支店または駐在員事務所の設立登録、労働者使用についての準備、社会保険に参加する事業体へのコードの付与の登録手続き、企業の請求書を使用するための登録手続きの調整と相互連携に関する法令 No.122/2020/NĐ-CP を発行しました。

 その概要は以下の通りです。

1.適用対象(第 1 条)

・企業法に従って支店または駐在員事務所の運営のために登録された企業の発起人または企業

・企業法および指導文書の規定に従った省級の経営登記機関

・労働法に従った労働に関する国家機関

・社会保険法に従った社会保険機関

・税務管理法で定義されている税務当局

・関連する組織および個人

2.原則(第3 条)

 経営登記機関とは、企業の設立登記、支店または駐在事務所の活動登記、労働者の雇用について表明し、社会保険のコードを発行、企業の請求書を使用する登録手続きに関する書類を受け取り、決裁の結果を通知する機関のことです。
労働に関する国家管理機関、社会保険機関および税務機関は、企業、支店または駐在事務所に対し、経営登記機関から共有された支店または駐在事務所の活動登記証明書の写しおよび企業登記の情報を要求しません。ただし、企業、支店、駐在員事務所の名称とコード、支店または駐在員事務所等の管理に関する手続きは除きます。

3. 経営登記機関および社会保険機関の連携に関する規程(第 5 条)

 企業、支店または駐在員事務所の登記証明書の発給を受けた後、経営登記機関および社会保険機関は、以下の情報を相互に提供または共有します。

・企業登記証明書および支店または駐在事務所の活動登記証明書の情報

・企業、支店または駐在員事務所の社会保険料の支払方法、労働者の予定総数、分野、業種に関する経営情報

・企業、支店または駐在員事務所の登記内容に変更があった場合の企業登記証明書および支店または駐在事務所の活動登記証明書

・社会保険に加入する企業、支店または駐在員事務所の社会保険のコード

・企業、支店または駐在員事務所が社会保険を支払う場合、設立登録後の社会保険を支払うべき従業員数に関する情報

4.施行日

 本政令は 2020 年 10 月 15 日から有効になります。

以上

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