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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 職場における 労働災害の報告に関する 通達 No.13/2020/TT-BLĐTBXH

 20201127日、 労働傷病兵社会問題省は、 労働災害および労働安全衛生の重大な損失を引き起こす技術的障害の収集、保管、報告、提供、発表および評価に関する通達No.13/2020/TTBLDTBXHを公布しました。 本通達は2021115日より施行されます。

 本通達は、 労働災害および労働安全衛生の重大な損失を引き起こす技術的障害の収集、保管、報告、提供、発表および評価に関して案内しており、本通達によると 雇用主は毎年6ヶ月ごとに、職場における 従業員に対して以下の内容を通知しなければならないとされています。 上半期分は同年710日まで、年次では翌年115日が期限とされています。

(1) 労働災害数、致命的な労働災害の数
(2) 労働災害の被害者数、労働災害での死亡者数
(3) 労働災害発生理由
(4) 労働災害による損失: 労働災害による休日総数、 医療サービス、医療、補償、サポートなどの間に支払われる給与または賃金から発生する費用および費用、財産の損失または損害
(5) 上記(1)から(4)に記載されている統計データと、前期または報告期間に記載されている統計データとの間の変動

 また、 (5)に関して、 変動の原因と労働災害防止策の有効性を分析しなければならない(労働安全衛生計画の分析とこれらの計画の実施を含む)と 規定されています。

 なお、本通達に規定されている通知は従業員に対して実施するものですが、 労働安全衛生法No.84/2015/QH13361項および政令No.39/2016/ND-CP24条に基づき、雇用主は本店を所轄する労働傷病兵社会問題局に対して上半期は同年75日まで、年次は翌年110日までに労働災害統計報告を提出しなければならないことにも留意ください。

以上

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