2021年 3月 17日、 労働傷病兵社会福祉省は同機関の国家管轄権の範囲内の労働・賃金の分野における新公布・改正・補足・廃止された行政手続きを公示する決定 No. 338/QĐ-LĐTBXH(「決定 338 号」)を公布しました。 決定 338 号は公布日より 発効しています。
決定 338 号では、 2 つの新しく公布された行政手続、 2 つの廃止された行政手続および 6 つの改正・補足された行政手続が公示されました。
具体的には以下の通りです。
1. 国家管轄権範囲内に新しく追加された行政手続
No. |
行政手続 |
所轄機関 |
1 |
団体交渉評議会の設立 | 省・中央直轄市人民委員会 |
2 |
団体交渉評議会議長、省級人民委員会の代表者、団体交渉評議会の機能、任務、計画、活動時間の変更 | 省・中央直轄市人民委員会 |
旧労働法においても団体交渉の規定はあったものの、その具体的な原則、内容は規定されておらず、実際の運用において困難が生じていましたが、現行労働法では産業別団体交渉、多数企業参加型団体交渉について具体的に規定し、団体交渉評議会も新たに規定されました。そのため、団体交渉評議会に関する行政手続が上述の通り追加されました。
2. 労国家管轄権範囲内の改正・補足された行政手続
No. |
行政手続 |
所轄機関 |
1 |
就業規則の登録 | 中央直轄市・省級人民委員会の労働専門機関または(中央直轄市・省級人民委員会の労働専門機関から委任を受けた)県級人民委員会労働専門機関 |
2 |
労働者派遣事業許可証の発行、延長、再発行、撤回 | 省級人民委員会委員長、労働傷病兵社会福祉局 |
3 |
労働者派遣企業による供託金の引出 | 省級人民委員会委員長、 労働傷病兵社会問題局、 供託銀行 |
3. 国家管轄権範囲内から廃止された行政手続
No. |
行政手続 |
所轄機関 |
1 |
企業別集団労働協約の送付 | 省・ 市級労働傷病兵社会問題局 |
2 |
賃金等級、賃金表および労働基準量の送付 | 県級労働傷病兵社会問題局 |
旧労働法においては企業別集団労働協約と産業別労働協約とで異なる送付先が規定されていました。しかし、現行労働法においてはこの区別をすることなく すべての集団労働協約は本社が所在する省級人民委員会の労働専門機関への送付とされています。そのため、 上述 No.1 の手続は削除されました。
また、賃金等級、賃金表および労働基準量は現行労働法においては作成義務はあるものの当局への送付義務はなくなったため、これにあわせて上述 No.2 の手続が削除されました。
以上