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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 労働傷病兵社会福祉省の雇用分野における管轄権を公示する 決定 No. 526/QĐ-LĐTBXH

 2021 5 6 日、 労働傷病兵社会福祉省は、 同機関の雇用分野における 管轄権に関して公布・改正・補足された行政手続を公示する決定 No. 526/QĐ-LĐTBXH(「決定 526 号」 )を公布しました。 決定 526 号は同日より 発効しています。

1. 雇用に関する 行政手続の公布・改正・補足
 a) 新しく公布された行政手続


No

行政手続 分野

管轄機関

中央級行政手続

1

ベトナムで就労する外国人労働者に対する労働許可証の延長 ベトナムで就労する外国人労働者 労働傷病兵社会福祉省(雇用局)
省級行政手続

1

ベトナムで就労する外国人労働者に対する労働許可証の延長 ベトナムで就労する外国人労働者 労働傷病兵社会問題局


b)
改正・補足された行政手続


No.

行政手続 改正・補足内容を規定する法規範文書 分野

管轄機関

中央級行政手続

1

外国人労働者雇用の需要、 需要変更を説明する 報告 政令 No.
152/2020/NĐ-CP
ベトナムで
就労する外
国人労働者
労働傷病兵社会福祉省(雇用局)

2

外国人労働者に対する労働許可証の発行

3

外国人労働者に対する労働許可証の再発行

4

労働許可書発給不要の外国人労働者の承認
省級行政手続

1

外国人労働者雇用の需要、 需要変更を説明する 報告 政令 No.
152/2020/NĐ-CP
ベトナムで
就労する外
国人労働者
省級人民委員会

2

外国人労働者に対する労働許可証の発行 労働傷病兵社会福祉局

3

外国人労働者に対する労働許可証の再発行

4

労働許可書発給不要の外国人労働者の承認

5

外国人労働者を雇用予定のポジションに対するベトナム人労働者の募集要項の提出

2. ベトナムで就労する外国人労働者に対する労働許可証の延長の省級行政手続
・行政手続の法的根拠

– 2019 年労働法第 155 条によると 、労働許可証の期間は最長で 2 年と し、 延長する場合、最大 2 年の期間、 1 回に限り延長することができる。
政令 No. 152/2020/NĐ-CP 19 条によると、 延長される労働許可証の期間は本政令第 10 条に定めるいずれかの期間に該当するが、最大 2 年の期間、 1 回に限り延長することができる。

・実施するための要求、条件:労働許可証を発行された外国人労働者は次の条件のいずれかを満たしていなければならない。

労働許可証の残存期間が 5 日以上 45 日以下である。
管轄機関により 外国人労働者雇用需要を承認されている 。
外国人労働者が発行された労働許可証に基づいて使用者のため勤務を継続することを証明する書類

・所轄機関: 労働傷病兵社会福祉局

・実施手順:

ステップ 1: 労働許可証の期限満了の 5 日前から 45 日前までに、 その労働許可証を発給した労働傷病兵社会福祉局へ労働許可証延長の申請書類を提出する 。
ステップ 2: 労働傷病兵社会福祉局は、不備のない労働許可証延長の申請書類
を受領した日から
5 営業日以内に、 労働許可証を延長しなければならない。労
働許可証 の延長を棄却する場合、理由を明確に述べた書面にて回答しなければ
ならない。

労働契約の履行の形態で就労する外国人労働者が労働許可証を延長された後、 使用者とその外国人労働者は勤務継続を開始する予定日の前に、 ベトナムの法令に従って書面にて 労働契約を締結しなければならない。 使用者は、 労働傷病兵社会福祉局へ締結された労働契約を提出しなければならない。 該当労働契約は原本または認証謄本である。

・必要書類:

(1) 政令 No.152/2020/NĐ-CP に添付される附録 I のフォーム No. 11/PLI に基づく 労働許可証再発行の申請書

(2) 提出日までの 6 ヵ 月以内に撮影されたカラー顔写真 2 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、サングラスなし、白の背景で撮影した もの)

(3) 期間が残っている発給された労働許可証

(4) 外国人労働者雇用需要の承認書、外国人労働者雇用需要を確定する必要がない

(5) 法令の規定に基づく有効なパスポートの認証謄本

(6) 外国またはベトナムの権限を有する医療機関から発行され、健康結論に署名した日から書類の提出日まで 12 ヵ 月以内である期間がある健康証明書または健康診断書または保健省の長の規定に基づく健康条件を満たす証明書。

(7) 外国人労働者が発行された労働許可証に基づいて使用者のため勤務を継続することを証明する次の書類のいずれか。

企業内人事異動の外国人労働者の場合は、外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定書およびベトナムで就労する 少なくとも連続 12 ヵ月前に当該企業により 採用された認定書がなければならない。
経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、 職業教育および医療等の分野における契約または合意を履行する 外国人労働者の場合は, 外国人労働者をベトナムで就労させることが記載された外国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または合意書がなければならない。
契約によりサービスを提供する者である 外国人労働者の場合は、 ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書と外国人労働者がベトナム現地商業拠点を持たない国外の企業において 2 年以上勤務した認定書がなければならない。
サービスの営業販売に従事する 外国人労働者の場合は、 サービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供に関する交渉のために派遣する決定書がなければならない。
ベトナムの法令規定により活動を許可されたベトナムにおける 外国非政府組織、国際組織に就労する外国人労働者の場合は、 機関、組織が発行したベトナムにおける外国非政府組織、国際組織に就労する 派遣決定書がなければならない。 ベトナムにおける法令の規定に基づく外国非政府組織、国際組織の活動許可証、労働契約に基づいて就労する場合を除く。
管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者である外国人労働者の場合は、 外国の企業、機関、組織が発行された就労する ためにベトナムへ派遣する決定書がなければならない。

(8) 上述第 3 号、第 4 号、第 6 号、第 7 号に基づく 書類は、 原本 1 部または認証謄本 1部 を必要とする。その書類が外国語である場合は、領事認証およびベトナム語に翻訳されなければならない。 ベトナム社会主義共和国および当事国の両国が加盟
した国際条約または相互支援原則も しくは法律により領事認証免除となる場合を除く。

以上

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