2021 年 9 月 7 日、ベトナム国家銀行(中央銀行) は、 COVID-19 の影響を受けた顧客を支援するため、 金融機関・海外銀行支店による返済期限の猶予や債権分類レベルの据置、利息と手数料の減免を定める通達 No.01/2020/TT-NHNN(「通達 01 号」) の一部を改正・補足する通達No.14/2021/TT-NHNN(「通達 14 号」) を公布しました。通達 14 号は公布日から施行されています。
通達 14 号の主な内容は、以下の通りです。
1. 通達 01 号第 4 条の改正及び補足(第 1 条 1 項)
以下の①~⑦の全ての条件を満たす場合、 2022 年 6 月 30 日までの債務返済の猶予を受けることができます。なお、ここでの債務は金融機関・海外銀子支店が債権者であるものを対象としています。
① 2021 年 8 月 1 日以前に借入又は融資により発生した債務。
② 元本および/または 2020 年 1 月 23 日~2022 年 6 月 30 日に発生した利息の返済義務。
③ 債務の未払残高が次のいずれかに該当する。
a) 契約に従った履行期が未到来の債務又は履行期から 10 日以内の債務。ただし、債以下の b、 c、 d の場合を除く。
b) 履行期が到来した債務は 2020 年 1 月 23 日以前に発生した債務に起因しており、2020 年 1 月 23 日~2020 年 3 月 29 日の期間に不履行となった
c) 履行期が到来した債務は 2020 年 1 月 23 日~2020 年 6 月 10 日以前に発生した債務に起因しており 、 2021 年 5 月 17 日前に不履行となった。
d) 履行期が到来した債務は 2020 年 6 月 10 日~2021 年 8 月 1 日以前に発生した債務に起因しており、 2021 年 7 月 17 日~2021 年 9 月 7 日の期間み不履行となった。
④ 債権者である金融機関または海外銀行支店が、 COVID-19 の影響による収益と収入の減少により 顧客(債務者) が契約または合意に従って債務および/または利息を期限内に返済できないと 判断した。
⑤ 債権者である金融機関または海外銀行支店が、顧客(債務者)による返済計画の修正の要求に応じた場合に当該返済計画に従って債務および/または利息を全額返済する 能力があると判断した。
⑥ 対象となる債務に法令違反がない。
⑦ 返済計画の修正が COVID-19 の影響を十分に反映したものであり、修正期間は金融機関・海外銀行支店が許可した日または当初の返済期限から 12 ヶ月を超えない。
2. 通達 01 号第 5 条の改正及び補足(第 1 条 2 項)
金融機関、海外銀行支店は、 2021 年 8 月 1 日前に信用供与行為(社債購入を除く)により 発生した利息および手数料で 2020 年 1 月 23 日~2022 年 6 月 30 日を支払期限とするものについて、各社の内部規則に従って免除または減額を決定する ことができる。
この利息および手数料の免除および減額は 2022 年 6 月 30 日まで実施さ れる 。
以上