2021年11月16日、ホーチミン市人民委員会は①2021年9月30日付の指示書18/CT-UBND 号第II条第3項、第4項、計画書3515/KH-UBND号の付録の第1項、②2021年9月30日付の文書 3231/UBND-DT号、③他地域からホーチミン市に労働目的の労働者を輸送するための連携に関する 2021年9月30 日付文書3232/UBND-DT号、③2021年10月1日付の文書 3250/UBND-DT号、④住民の地域間の緊急時の移動に関する2021年10月1日付文書 3251/UBND-DT号、⑤2021 年 10 月 1 日付文書 3252/UBND-DT号、2021年10月27日付の文書 3569/UBND-KT号の5つの文書を統合しアップデートした臨時規定、文書3900/QD-UBND号の決定が発出されました。
A. 実施内容:
1. 関係機関、組織、個人は本決定書に従い、上述の5つの文書に取って変わる内容を除き、ホーチミン市人民委員会の指示書18号計画3515号の規定を継続的にまた厳格に実施する必要がある。
(1) 政府、首相、国家対策指導委員会、保健省の指示、規定、ガイドラインを厳守し、個人QRコードについて、2021年11月16日以降は、本決定書に規定されている活動に参加する際は、PC-COVIDアプリを使用すること。
(2) 社会、経済活動についてはホーチミン市における安全指標の基準に従って実施すること。
(3) 各措置の適用、社会、経済活動は感染状況のレベルに基づくものとする。
(4) 感染防止対策、経済社会の回復について各機関、企業、住民の自主性を尊重する。
2. 関係機関は管轄や役割に基づいて、本決定書の施行ガイドラインを発行し、管理を行う。また違反については処罰を実施する。
3. 保健局は関係機関と連携して、ホーチミン市人民委員会が市内の感染状況に応じて本決定書を適切に見直すことができるように提案すること。
B. 基本条件:
1. 最低でも1回以上のワクチンを接種し、接種後14日以上経過していること。もしくはCovid-19を完治していること。
2. 何らかの事情によりワクチン接種ができない場合は、保健局のガイドラインに従い、医療機関により発行された接種禁忌証明書を有すること。
3. ワクチン接種対象に達していない子供については、ワクチン接種済みの成人と一緒に活動に参加すること。
4. 社会、経済活動については後述に記載の行動規定に従うものとすること。
C. 感染レベルに応じて適用される一時措置について(機関、オフィス、交通、教育活動)
措置 |
感染レベル |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.機関、オフィスの活動について: COVID-19 感染防止対策の計画をたて、実施する責任を負う。 |
活動可能(*) | 活動制限、条件付き(**) |
活 動 制 限 、 条 件 付 き (***) |
活 動 停 止 |
2.COVID-19感染防止対策に基づく道路、内陸水運、海運の公共旅客運送について 旅客運送活動に関する交通運輸省の案内に従って感染防止対策を実施し、以下の条件を満たすこと。 (*) 市内のCOVID-19 感染防止における交通運輸活動安全評価指標の規定に従って活動する。 (車内の間隔確保を除く) (**) 市内のCOVID-19 感染防止における交通運輸活動安全評価指標を満たした場合は活動可能、車内の人との間隔確保を実施する。 (***) 旅客便数の50%以下または車両台数の50%以下で活動する(労働者、専門家の送迎車、病人・医療隔離対象者の搬送車、その他交通運輸局が指定した車両を除く)。活動する際には、市内 のCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標を満たす必要がある(特に5Kの厳守、乗車人数の50%以下に制限する) (****) バス、ルートバス、契約書に基づく旅客運送、観光バス、内陸水運、海運旅客運送の活動を停止する。タクシー、電子契約による9人乗り未満のチャーター車両、労働者・専門家の送迎車、 病人・医療隔離対象者の搬送車、その他専用車は交通運輸局の案内に従って活動可能。活動する際には、市内の COVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標を満たす必要がある (特に5Kの厳守、乗車人数の50%以下に制限する)。 |
活動可能(*) | 活動制限、条件付き(**) | 活 動 制 限 、 条 件 付 き (***) |
活 動 制 限 、 条 件 付 き (****) |
3.航空・鉄道による旅客運送活動について 政府、首相の指導、交通運輸省の案内に従って感染防止対策を実施し、以下の条件を満たす。 (*) 市内のCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標 (**) 計画(便数・頻度)、交通運輸省の案内に従って活動すると同時に、市内のCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標を満す必要がある。 (***) 交通運輸省・市内のCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標の規定に従って要求された、緊急、公務、その他、特別な場合のみ活動する。 |
活動可能 | 条件付き活動可能(*) | 活 動 制 限 、 条 件 付 き (**) |
活 動 制 限 、 条 件 付 き (***) |
4.1.アプリを使用し、登録するバイクタクシー (*) 交通運輸局の案内に従ってCOVID-19 感染防止の要求を満たせば活動できる。 (**) 事業者の登録車両台数の50%以下に活動を制限し、交通運輸局の案内に従ってCOVID-19感染防止対策を遵守する。 公表された感染レベルに応じて、交通運輸局は活動詳細を発表する。 |
条件付き活動可能(*) | 活動制限、条件付き(**) | 活 動 停 止 |
活 動 停 止 |
4.2.アプリを使用しないバイクタクシー(伝統的なバイクタクシー) (*) 交通運輸局の案内に従ってCOVID-19 感染防止要求を満たせば活動可能。 |
条件付き活動可能(*) | 活動停止 | 活 動 停 止 |
活 動 停 止 |
5.ホーチミン市内またはホーチミン市から他の市・省へ(他の市・省からホーチミン市へ)の貨物輸送、流通活動について 交通運輸省の案内に従って貨物輸送活動は活動可能。市内輸送の際、ホーチミン市内で稼働する貨物輸送車両、トラックの許可・制限について規定する人民委員会の2018年7月 19日付決定書 23/2018/QD-UBND号、市内でのCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標を遵守しなければならない。 (*) アプリを使用して登録済みのバイク貨物配達員について 感染状況に応じてホーチミン市内で活動する。商工局を主体として交通運輸局と連携し、各社の活動可能車両台数を決定、本活動に対するCOVID-19感染防止対策を案内する。交通運輸局は活動の詳細を発表し、ホーチミン市でCOVID-19 感染防止安全対策の案内を展開する。 |
活動可能 | 活動可能 | 活 動 可 能 |
条 件 付 き 活 動 可 能 (*) |
6.住民の交通移動、往来について: 5K(マスク、消毒、医療申告、間隔、大勢で集まらない)を厳守する、交通移動する際、PC-COVIDアプリの移動申告QR コードを提示しなければならない。 (*) 省を跨ぐ移動を行う場合は、保健省の案内に従ってワクチン接種、検査の要求を満たし、到着地の市・省のCOVID-19感染防止措置に従わなければならない。 (**) 省を跨ぐ移動を制限する。移動する際は保健省または到着地の市・省の案内に従ってワクチン接種、検査の要求を満たし、医療観察措置を遵守しなければならない。 |
制限なし | 制限なし | 条 件 付 き 活 動 可 能 (*) |
活 動 制 限 (**) |
7.運転訓練、運転免許証試験について: (*) 市内でのCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標に従って運転訓練、運転 免許試験を行う(参加人数の制限はないが、安全な間隔を確保しなければならない)。 (**) 市内でのCOVID-19感染防止における交通運輸活動安全評価指標に従って運転訓練、運転 免許試験を行う(参加人数は教室、試験室、車両の50%以下に制限する)。 (***) 市内のCOVID-19 感染防止における交通運輸活動安全評価指標に従って運転訓練、運 転免許試験を行う(参加人数は教室、試験室、車両の25%以下に制限する)。 (***) 免許証の更新活動は交通運輸局の案内に従って、COVID-19感染防止要求を満たさなければならない。公共サービスレベル4の展開を推奨する。 |
活動可能(*) | 条件付き活動可能(**) | 活 動 制 限 、 条 件 付 き (***) |
活 動 停 止 (****) 免 許 証 更 新 を 除 く |
8.郵便物の輸送活動について 中央、市のCOVID-19感染防止安全評価指標を確保して活動する。 活動の詳細は情報通信局の案内に従って実施する。 |
活動可能 | 活動可能 | 活 動 可 能 |
条 件 付 き 活 動 可 能 (*) |
9.教育、訓練活動(オフライン教育活動)について (*) 教育訓練省、保健省の案内に従ってCOVID-19感染防止安全対策を実施する。 |
活動可能(*) | 活動可能(*)(**) | 活 動 制 限 (*)(**) |
活 動 停 止 |
以上