徴収金額、取得及び支払いの制度、営業登録費、営業者登録費、営業情報提供費の管理及び使用を規定する。
財政省の省長が徴収金額、徴収及び支払いの制度、営業登録費、営業者登録費、営業情報提供費の管理及び使用を規定する2012年10月23日付け財政省の通達第176/2012/TT-BTC号の修正及び補充に関する通達を公布する、下記の通り:
1. 通達第176/2012/TT-BTC 号の修正及び補充,下記の通り:
第1条の修正及び補充,下記の通り:
“第1条. 支払い対象
本通達に基づき手数料を支払う対象を規定する:
1.ベトナム法律に基づき、営業登録を履行する国内又は外国の組織、個人、及び営業登録内容公開の提案がある国内又は外国の組織、個人。
2.営業者登録を履行する個人,個人グループ,家族。
3.情報提供の提案がある組織,個人”。
2. 第3条の修正及び補充,下記の通り:
“第3条.手数料の徴収金額
営業登録費,営業者登録費,営業情報提供費、営業登録内容公開費の徴収金額は、本通達に添付する公布された徴収金額網に規定される”。
3. 第4条 1項の修正及び補充、下記の通り:
“第4条. 手数料の徴収,支払い,管理及び使用に関する組織
- 手数料の徴収機関
a) 計画投資省.営業登録管理局.営業登録業務サボートセンターが営業登録情提供費及び営業登録内容公開費を徴収する。
b) 省レベルの営業登録所が省内で営業登録費,営業登録情報提供費、営業登録内容公開費を徴収する機関である。
c) 県レベルの営業登録機関が県内で営業者登録費を徴収する機関である”。
4. 第4条の5項の補充,下記の通り:
“5. 営業登録内容公開費の管理及び使用。
a)営業登録業務サボートセンターが営業登録内容公開の要請を受け、及び営業登録内容公開費を徴収の場合は営業登録業務サボートセンターが国家予算に送金する前、営業登録内容公開の業務のために、徴収した費の90%を抽出する。
現行の国家予算の目次に応じる条.項.号に基づき,手数料を徴収機関が国家予算に10%の手数料を送金する。
b) 省レベル営業登録所が営業登録内容公開要請を受け,及び営業登録内容公開費を徴収の場合は,省レベル営業登録所が徴収した費の30%を抽出されて、営業登録業務サボートセンターに70%の手数料を送金する。営業登録業務サボートセンターが営業登録内容公開の業務のため、60%の手数料を抽出されて、国家予算に10%の手数料を送金する”。
5. 公布された通達第176/2012/TT-BTC 号の添付する営業登録費の表のIIIパート7点補充、下記の通り:
順序数 | 内容 | ユニット | 金額 |
7 | 営業登録内容公開費 | ドン/回 | 300.000 |
第2条.施行条項
1. 本通達は2013年10月01日より発効する。
2.履行中、問題があれば、研究及び案内するために、機関、組織、個人が財務省に反映して下さい。
添付する財政省の通達第106/2013/TT-BTC号のファイルを詳細見てください。