Search

【ブログ】ビザ(VISA)とワークパミット(労働許可証/WP)について~Part6~

皆さんこんにちは。


AGSの設立部でインターンをしている、笹川です。


先週はワークパーミットの免除規定について更新(前回はこちら)しました。


本日は在留関係に関して権利を広げることができる、レジデンスカード(Temporary Residence Card、TRC、一時在留許可証)について更新します。


まず、レジデンスカードはなんでしょうか。


簡潔に言えば、レジデンスカードは

ベトナムで、在住していることを証明するカードのことです。


このカードによる主な利便性は以下の2点です。


1点目は、ワークパーミットの有効期間内で、ベトナムの入出国時ビザが不要になります。

ビザを2年間、続けて更新できるかはわからないので、安定的な立場を持てるのはありがたいですね。

更新費用の面から見ても、レジデンスカードの方がビザ更新をするよりも抜群に良いです。


2点目は、物の所有権を認められるようになります。

例えばバイクの新車を購入できたり、

不動産を購入することもできます。


レジデンスカードを取得するには、ワークパーミットを取得している必要があります。


申請は、勤務地を管轄する公安の出入国管理室にて行います。


労働許可証を得た人の家族も申請、取得することができます。

その場合、取得までの手続きに戸籍謄本が必要になるので、出国前に日本で取得しておく事をおすすめします。


しかしながら、注意しなくてはならない点がいくつかあります。


一点目は、このレジデンスカードはあくまで、一時的な在住を認めているだけなので、

もし、レジデンスカードを得た家族でも労働許可証を別途得なければ、

労働できないこと、


二点目は、もし滞在中に転職などで、会社が変わってしまった場合、

カードに勤務先の社名も記載されている都合上、

とりなおしになってしまうこと、です。


その他にも、日本へ帰国する場合や、現地法人や駐在員事務所解散する場合、レジデンスカードを返却しなくてはならないことも頭に留めておかなければなりません。


それでもビザ更新の面倒、コストを比較するに十分取る価値のあるものです。



AGSではレジデンスカードの取得代行も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

Japan
Vietnam