国家賃金評議会は、2018年8月13日、2019年1月1日以降に適用される最低賃金額案の採択を行いました。採択された案によると、第1地域から第4地域までの最低賃金は以下のようになります。
2018年 | 2019年(案) | 前年比上昇率 | |
第1地域 | 398万VND (約20,117円※1) |
418万VND (約20,358円※2) |
5.0% |
第2地域 | 353万VND (約17,842円※1) |
371万VND (約18,069円※2) |
5.1% |
第3地域 | 309万VND (約15,618円※1) |
325万VND (約15,829円※2) |
5.2% |
第4地域 | 276万VND (約13,950円※1) |
292万VND (約14,222円※2) |
5.8% |
(※1べトナム中央銀行の公表する2017年12月12日の換算レートの売買中間値(197.84VND/円)に基づき算出)
(※2べトナム中央銀行の公表する2018年8月13日の換算レートの売買中間値(205.32VND/円)に基づき算出)
政府は、この最低賃金額案をもとに今後、2019年から適用される最低賃金に関する政令を制定、発行します。
第1地域から第4地域は都市化や経済的発展を基準に指定されており、第1地域にはハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ドンナイ省等が指定されています。毎年発行される政令において、各地域の指定区分に変更があるため留意する必要があります。なお、最低賃金は、労働者に支給される賃金のうちの手当等を除いた基本給、給与に適用されるものと考えられており(労働法10/2012/QH13第90条1項)、使用者が政府が公表した最低賃金を下回る額の賃金を支払った場合には、違反の労働者の数に応じて2,000万VNDから7,500万VNDの罰金を課される可能性があります(政令95/2013/NĐ-CP第13条4項)。