2020 年 10 月 15 日、政府は、行政手続の手順や申告に必要な情報量を減らすとともに、所轄する管轄機関の数を減らすことで投資家が市場に参入しやすくすることを目的として、企業設立登録、支店および駐在員事務所の活動登録、労働使用に関する報告、社会保険加入法人、組織コードの発行、インボイス使用の登録手続の処理における国家管理機関の連結協力に関する政令 122/2020/ND-CP(以下「政令 122 号」という)を発行しました。政令 122 号は同日より発効しています。
経営登録機関が情報共有の面で各機関とのハブになることによって、新規の企業等の設立手続のほか、設立後に発生する各当局との手続においても同様の情報を別の機関に複数回に渡って提供することの解消が期待されます。
政令 122 号の主な内容は以下の通りです。
1.国家管理機関の連結のルール(第 3 条)a) 経営登記機関は、書類の受領、企業設立の登録、支店および企業の駐在員事務所の活動の登録、労働使用に関する報告、社会保険に加入する法人、組織コードの発行、インボイス使用の登録手続の処理結果を通知しなければならない。
b) 各国家管理機関の連結は各情報技術システムにおいてデジタルデータを接続および共有することにより実施される。
c) 労働管轄機関、社会保険機関、税務機関は、各種行政手続を実施する過程において、企業、支店または駐在員事務所に対して、名称、コードを除き、経営登録機関から既に提供されている企業登録証明書、支店および駐在員事務所の活動登録証明書の写しの提供を要求することができない。
2.国家管理機関の連結に関する書類(第 4 条)
a) 政令 122 号の対象となる国家管理機関の連結に関する書類は企業法および経営登録に関する政令に規定される。
b) 企業登録申請書には、企業法に規定される内容および労働使用の申告、社会保険料の支払方法の申告、企業のインボイス利用登録の内容が含まれる。
c) 企業登録申請書のフォームは政令 122 号に添付される。
3.経営登録機関と社会保険機関との連携(第 5 条、第 8 条)
- 企業等の登録証明書が発行された後、経営登録機関は社会保険機関に対してその証明書のほか、合計労働者数、事業分野、社会保険料支払方法についての情報を共有する。
- これらの情報に変更があった場合にも、経営登録機関は社会保険機関にその情報を共有する。
- 企業登録番号は社会保険加入番号と同一となる。
- 企業等が社会保険料を納付した際に、社会保険機関は保険料を納付した労働者の人数に関する情報を事業登録機関に共有する。
- ベトナム社会保険機関(VSS)は労働傷病兵社会問題省(MOLISA)に対して、国家公共サービスポータルを通じて企業、支店および駐在員事務所の合計労働者数の増減、変更の情報を提供する。
4.経営登録機関と労働機関との連携(第 6 条)経営登録機関は、企業、支店および駐在員事務所の所在地を管轄する労働傷病兵社会問題局、および MOLISA に対して、名称、企業登録番号、住所、法的代表者、本社住所、主要な事業分野、合計労働者数共有する。
5.経営登録機関と税務当局とのインボイス登録に関する連携(第 7 条)- 企業等の登録申請が有効である場合、事業登録機関は企業等の登録及びインボイス登録に関する情報を税務当局に共有する。
- 税務当局は企業等の登録番号と監督税務署の情報を経営登録機関に共有する。
- 経営登録機関は、税務当局から共有を受けた情報に基づいて企業登録を許可し、監督税務署に送付する。
6.ベトナムの経営企業プロセス
No. |
現在の手続 | 短縮後の手続 | ||
手続内容 | 所要日数 | 手続内容 |
所要日数 |
|
1 |
企業登録 機関:計画投資局事業登録部 根拠:企業法第 27 条 2 項 |
3日 |
企業登録 ➀労働使用の申告 ➁社会保険の登録 ③インボイスの使用登録 機関:計画投資局事業登録部 |
3日 |
2 |
労働使用の申告 機関:労働傷病兵社会問題部、労働傷病兵社会福祉局 根拠:政令 03/2014/ND-CP 第 8 条 1項 |
1日 |
上記 No.1➀にて実施 |
- |
3 |
社会保険の登録 機関:社会保険機関 根拠:決定595/QĐ-BHXH 第 27 条 2項及び 28 条1項 |
5日 |
上記 No.1➁にて実施 |
- |
4 |
インボイスの使用登録 機関:税務管理機関 根拠:通達37/2017/TT-BTC 第 1 条 1項 |
2 日 |
上記 No.1③にて実施 |
- |
5 |
銀行口座の開設 機関:各銀行 |
5日 |
銀行口座の開設 機関:各銀行 |
1日 |
6 |
インボイスの発行、購入 機関:税務管理機関 根拠:通達37/2017/TT-BTC) |
2日 |
インボイスの発行、購入 機関:税務管理機関 根拠:通達 37/2017/TT-BTC) |
2日 |
7 |
事業登録税の納付 実施機関:税務管理機関 根拠:通達 No.302/2016/TT-BTC 第 5条 |
1日 |
新規設立企業の設立後又は事業開始後初年度の事業登録税は免除される(政令22/2020/ND-CP 第 1 条 1項 c 点)。 |
- |
8 |
印章 の印影通知手続 機関:計画投資局事業登録部 根拠:政令78/2015/ND-CP 第 34 条 |
1日 |
企業法59/2020/QH14 により、計画 投資局事業登録部への通知手続が不要となった(同法第 43 条参照)。 |
- |
合計 |
16日 |
6日 |
以上