通関分野における行政違反処分に付いて、行政違反処分の決定に関する新な規定が2014年01月26日施行された。下記の通り:
– 組織に対し50万ドンまで、個人に対し25万ドンまでの罰金に対しては、現地での処分決定を出す形式を適用する。– 処分決定を出す期間は、行政違反の記録を作成する日より7日である。(前は10日であった)
– 違反した個人.組織が罰金の支払いを遅延する場合、罰金を全額支払った上に、延滞日数の一日に対して、0.05%の追徴金を支払わなければならない。
上記の新な点は、通関分野における行政違反処分の規定及び強制施行行政決定の議定127/2013/NĐ-CP 号を案内する通達190/2013/TT-BTC号に規定される。
通達190/2013/TT-BTC 号は通達193/2009/TT-BTC号を交代する。
Ms. グイン.ニュー 法秘書委員会
http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/5989/diem-moi-trong-xu-phat-vphc-ve-hai-quan