個人所得税法に基づいて、出入国日を確定する。
総税務局はRostaingVietnam企業の2013年12月2日付けの公文14号/CVPLを受付し、通達84/2008/TT-BTC・項目1・パートAにて案内する内容についての質問を下記の通り回答する。質問内容は「出国日と入国日は1日間と認められるか?」である。
回答:案内された内容に従って、個人のベトナムへの出国日と入国日を確定することは入管局が個人の出入国することをパスポート又は流行紙に確証したスタンプに基づいて行われる。したがって、入国日は1日と、出国日は1日と認められる。入国と出国と同じ日に行う場合は1日間滞在と認められる。
明細は添付された公文4703/TCT-TNCN を参照して下さい。