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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: ベトナムで就労する外国人労働者等の採用および管理に関する 政令152/2020/ND-CP

 政府は、 2020年12月30日、 2019年労働法および2020年投資法、 2020企業法に基づき、ベトナムで就労する外国人労働者およ びベトナムに所在する外国の組織・個人のために労働に従事するベトナム人労働者の採用および管理に関する政令No.152/2020/ND-CP(「政令152号」)を公布しました。

 政令152号は2021年2月15日より 施行され、 これに伴い政令No.11/2016/ND-CP(「政令11号」)、政令140/2018/ND-CPおよ び政令75/2014/ND-Cは失効します。

 政令11号は、外国人労働者の労働許可証の発給条件、申請書類、手続を詳細に規定する政令であるところ、 この政令11号と 比較した政令152号の主な内容は以下の通りです。


政令11号

政令152号

1. 政令の適用対象の修正、追加

第2条 適用対象
2.外国人労働者を使用する 使用者は、以下のとおりである。
b) 請負契約を結ぶ外国または国内の請負業者。
dd) ベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織。
e) 法令に従って設立された事業組織。
g) ベトナムにおける外国プロジェクトまたは国際組織の事務所。

第2条 適用対象
2.外国人労働者を使用する使用者は、以下のとおりである。
b) 請負契約を結ぶ請負業者。
dd) ベトナムの法令に従って権限を有する機関から登録証明書を公布された非政府組織。
e) 法令に従って設立された事業組織、教育機関。
g)ベトナムにおける国際組織および外国プロジェクト の事務所。 政府、政府首相、各省庁、 部局により設立が許可され、法令の規定に従って活動する機関・組織。

2. 「専門家」の定義の修正、追加

第3条
3.専門家とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。
a) 外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する場合。
b) 大学レベル以上の卒業証明書または同等の証憑類を持ち、ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に3 年以上従事した経験を持つ場合。 他の特別な場合は首相に検討され、決定される。

3
3.専門家とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。
a) 大学レベル以上の卒業証明書または同等の証憑類持ち、ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に 3年以上従事した経験を持つ場合。
b) ベトナムで就労する予定の職位に適合する公認証明書を持つ、 5年以上従事した経験を持つ場合。

c)特別な場合は労働傷病兵社会問題省の提案に従って決定される。

3.労働許可証発給不要の対象者の削除

第7条2項
e) 専門家、管理者、社長または技術的な労働者の職位として、勤務期間が30日以下および年間の勤務期間の合計が90日以下の外国人労働者。

削除
4. 労働許可証発給不要の対象者の修正、追加

第7条2項
d) 外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織が管理するインターナショナル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労働者もしくはベトナム教育訓練省によりベトナムにおける教育・ 訓練機関で教授・研究する目的を認められた外国人労働者。

第7条
1. 30VND以上以上の定款資本金を有する有限責任会社の所有者または出資者。
2. 30VND以上の定款資本金を有する株式会社の取締役会会長または取締役会の構成員。
6. 外国の権限がある 機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関またはベトナムが締結または加盟する 国際的合意に基づいて、国際組織が管理するインターナショナル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労働者。
8. 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的労働者の職位としてベトナムに従事し、 年間の勤務期間が30 日以下かつ年間の渡航回数の合計が3回を超えない外国人労働者
13. 商業拠点を設立する責任を負う者。

5. 労働許可証発給の条件

第9条
1. ベトナム法令に従い十分な民事行為能力を有している外国人労働者である。
2. 業務の要求に適当な健康がある。
3. 管理者、代表取締役社長、専門家もしくは技術的な労働者である。
4. ベトナム法令およ び外国の法律に従い、犯罪者または刑事責任を追及されていない者。
5. 外国人労働者の雇用に関する国家管轄機関の書面による承認を得た者。

第 151 条 ベトナムで就労する外国人労働者の条件
1 ベトナムで就労する外国人労働者は、外国国籍を有する者であり、次の条件を満たさなければならない。
a) 満 18 歳以上であり、かつ十分な民事行為能力を有していること。
b) 一定の専門・技術水準、 技能、実務経験を有し、かつ保健省大臣の定める健康状態を備えていること。
c) 外国の法令またはベトナムの法令の定めるところにより、刑の執行期間中である者、犯罪歴がまだ抹消されていない者、 または刑事責任を追及されている期間中である者ではないこと。
d) この法典第 154 条に定める場合を除き、ベトナムの管轄国家機関が発給する労働許可証を取得していること。

6. 申請書類への雇用需要承認書の追加
規定なし

第9条 労働許可証の発行申請書類
6. 外国人労働者雇用需要を承認する書面。外国人労働者雇用需要を承認しない場合を除く。

7. 管理者等の各証明 書、書類の追加

第10条
4. 管理者、代表取締役社長、専門家も しくは技術的な労働者であることの証明書。外国人労働者の専門・技術レベルを証明する書面は業種、仕事の内容によっ て以下の書類で代替可能である。
a) 外国当局が発行した伝統職業の職人証明書。
b) 外国サッカー選手の経歴書。
c) 外国人パイロットに対しては、ベトナム当局が発行する航空機の操縦免許証。
d) 飛行機メンテナンス業務を行う外国人労働者に対しては、ベトナム当局が発 行した飛行機のメンテナンス免許証。

第10条
4. 管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者および業種、仕事であることの証明書は以下の通り規定さ れる。
a) 本政令第3条4項、 5項に定める 管理者、代表取締役社長であることの証明書。
b) 本政令第3条3項、6項に定める 専門家、技術的な労働者であることの証明書。専門家、技術的な労働者の経験年数に関する外国における機関、組織、企業による免状、証明書、確認文書を含む。

c)外国サッカー選手の経歴書、 外国サッカー選手に発行する国際移籍証明書 (ITC)、 またはベトナムサッカー連盟のクラブの選手に発行される一時・正式登録を確認するベトナムサッカー連盟の文書。
d) ベトナムの管轄当局・ 外国の管轄官庁によって発行され、外国のパイロットのためにベトナムの管轄官庁によって承認された飛行免許証、 または交通運輸省によって客室乗務員に発行される航空機での作業許可専門家の証明書。

 
8. 労働許可証が回収される場合の追加

第17条
労働許可証は以下のいずれかの場合に回収される。
1. 労働法第 174 条第1、 2、 3、 4、 5、 7、 8 号の定めにより 労働許可証が失効した場合。
2. 使用者または外国人労働者が本政令に違反した場合。

第20条
1. 労働法第156条第1、 2、 3、 4、 5、 7号の定めにより労働許可証が失効した場合。
2.使用者または外国人労働者が本政令の規定に遵守しない場合。
3.外国人労働者がベトナムで就労する過程でベトナム法令を遵守せず、公安・秩序・社会安全に悪影響を与えた場合。

9. 労働許可証の延長
規定なし

労働許可証の残存する有効期間が5日から45日の場合に延長することができる
労働許可証の延長は1回のみ、最長2年間で認められる
・延長のための書類、手順は政令第18条、第19条に規定されている。

10.外国の組織・個人のために労働に従事する ベトナム人労働者の雇用・管理に関する規定の追加
規定なし

・ 外国の組織・個人のために就労するベトナム人労働者を雇用・管理する権限(第22条)
・ 外国の組織・個人のために就労するベトナム人労働者の雇用に関する手順・ 手続、応募書類、 責任(第23条、第24条、 第25条)
・ ベトナム人労働者を雇用・管理する権限を有する組織の責任、 ベトナムにおける外国の組織・個人の責任(第26条、第27条)

以上

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