本通達は 2021 年 2 月 15 日より 施行されています。 その重要な内容は以下の通りです。 インフレーションおよびそれに呼応する賃金の持続的な伸びに照らし、過去の社会保険への貢献を現在との見合いで公平に引き直す趣旨と考えられます。かかる措置は、引き続き予想されるインフレーションおよび賃金の伸びに応じ、今後も継続的に執られていくと予想されます。
1. 適用対象
a. 2016 年 1 月 1 日以前から社会保険に加入し、政府が規定する 賃金の支払対象と なる労働者
b. 雇用者から支払われる給与に従い社会保険を納付する 労働者(以上、本稿第 2 項参照)
c. 社会保険に自主的に加入する者(本稿第 3 項参照)
2. 第 1 項 a、 b 号に定められる対象に対して、社会保険納付の月給与が以下の通り に調整されます。
年度に応じた社会保険納付の基礎となる月給の調整される割合は、 以下の表の通りです。
3. 第 1 条 c 項に定められる対象に対して、社会保険納付の月収入が以下の通りに調整されます。
年度に応じた社会保険納付の基礎となる月収入の調整される割合は、 以下の表の通りです。